国土交通省は29日、都市再生特別地区の運用の柔軟化について、都道府県知事等に対し通知を行なった。
近年、都市再開発事業の長期化などから、容積率の緩和など都市計画決定時に定めた内容が社会経済情勢の変化にそぐわなくなった場合に、合理的な範囲での変更を許容し、円滑に事業を推進する上で適切に対応する必要が出てきたため。
都市計画に建物用途等を限定的に表現すると他用途への変更が難しくなる可能性があることから、都市再生の効果などが有する取り組みに係る用途等を位置付ける場合、大括り化(包括的な用途として記載)することを推奨する。都市計画決定権者は、あらかじめ許容されうる取り組みの内容に幅を持たせることや、貢献用途としての記載方針等を示しておくことを明示した。
また、市街地再開発事業の都市再生計画についても、円滑かつ迅速な実施に向け、主要用途について大括り化した記載を推奨している。建築物の容積や建築面積・高さなどの事業計画の内容が都市計画で定める内容と異なる場合でも、一律に不適合と取り扱うのは望ましくないとした。
『R.E.port』より抜粋
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