15日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定した。
「パリ協定」を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図ることを目的に、規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を盛り込んだ。
オフィスビル等に対する措置として、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に、中規模(延床面積300平方メートルを想定)のオフィスビル等を追加。また、省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象に、複数の建築物の連携による取り組みを追加した。
マンション等に対する措置では、届け出制度における所管行政庁による計画の審査を合理化(民間審査機関の評価を受けている場合に所管行政庁による省エネ基準の適合確認を簡素化)し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化した。
戸建住宅等に対する措置として、設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設。また、トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加(現行は建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者が対象)。
『R.E.port』より抜粋
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