国土交通省は28日、198回国会に提出予定の国土交通省関係法律案を公表した。
不動産関係の法律については、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」を2月中旬に提出する予定。建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るため、建築士に、小規模建築物(仮称)のエネルギー消費性能に係る評価およびその結果の建築主への説明を義務付ける。また、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象となる特定建築物の範囲を拡大。認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例を拡充するといった内容。
『R.E.port』より抜粋
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