「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が24日、衆議院で可決、参議院に送られた。
利用されていない所有者不明土地について、公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)、地域福利増進事業の創設(利用権の設定)等、円滑に利用できる仕組みを盛り込んだ。また、原則として登記簿・住民票・戸籍など客観性の高い公的書類を調査できるといった探索の合理化、財産管理制度に係る民法の特例などの適切な管理の制度も取り入れている。
『R.E.port』より抜粋
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